グレーゾーン金利で利息を払っていれば注意

貸金業者が徴収する利息には規制がある

急にお金に困ったとき、消費者金融のキャッシングやカードローンで借金したことがある人も多いと思います。

家族や親戚、友人、知人にお金を借りられればいいのですが、なかなかそうもいかないこともあるでしょう。

キャッシングやカードローンは、専門の貸金業者からお金を借りるものなので、余計な気を遣わなくてすむというメリットがあります。

ただし、貸金業者にお金を借りた場合には、利息を払わなければなりません。利息とは、貸金業者の手数料のことです。貸金業者は、営利事業としてお金を貸してくれているので、当然手数料が発生します。利息は元本に対する割合で計算されることになっており、この割合のことを金利と言います。

ところで、貸金業者が徴収する利息には法的な規制があり、金利に上限が設定されています。しかし、以前は金利の違う複数の法律が存在していたため、グレーゾーン金利と呼ばれる違法かどうか微妙な金利での貸付が行われていました。

払い過ぎた利息は返還を請求できる

2000年代に入ってから、最高裁判決を経て、グレーゾーン金利が違法であることが明確になりました。これを受けて法律が改正され、貸金業者が徴収できるのは利息制限法という法律の範囲内の利息になりました。

グレーゾーン金利は利息制限法を超えた金利です。グレーゾーン金利で計算した利息のうち、利息制限法で許容された範囲を超えた部分は、本来払う必要のないお金ということになります。この利息制限法を超えて払ったお金のことを過払い金と言います。

過払い金は民法上の不当利得に該当します。不当利得とは法律上の原因なくして得た利益のことです。

不当利得を受け、これにより他人に損失を及ぼした人は、不当利得を返還しなければなりません。

借金の利息を払い過ぎて過払い金がある人は、不当利得を得ている貸金業者に対し返還を請求できます。過払い金の返還を請求する手続きのことを過払い金請求と言います。